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◆ 住居専用条項に違反するか 民事保全のテキストより .
〔資料〕(須藤典明編著〔門口正人〕『新裁判実務大系13 民事保全法』青林書院〔2002年3月〕277頁)
住居専用条項が規約にある場合に、これに反する用途に利用する場合は規約違反となるが、これが(区分所有)法6条1項によって禁止される共同の利益に反する行為に当たるか否かは、個々の事案における建物自体の立地や利用しようとする用途の種類や目的・態様、その必要性の程度、これによって他の区分所有者が被る不利益の態様、程度の諸事情を比較考量して判断される。
例えば、住居専用のマンションの一室を事務所として使用する場合、形式的には規約違反となるが、事務所といっても常時複数の社員を雇い、多数の事務所機器を設置し、不特定多数の人や物の出入りがある場合と小説家・写真家等が自宅兼用でパソコン等を用いてスモール・オフィス、ホーム・オフィスとして使用する場合とでは、おのずと結果が異なるであろう。
後者は、会社員が会社の仕事を自宅に持ち帰って、あるいは、フレックスタイム制を利用して自宅で自分のパソコン等で会社の仕事をする場合と外形的には何ら異ならない場合があり、住居の平穏・良好な住環境を害せず、共同の利益に反しないと評価できる場合がある。
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