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◆ 八坂神社写真訴訟(東京地裁20年3月13日判決)
(判タ1283号262頁以下)
写真を参考にして作成された水彩画について、翻案(権侵害)を肯定し、各侵害者に対して、概ね30万円前後の請求を認容しています。ただ、個人的には、写真に「依拠」している点に争いがなかったようなので、著作権侵害については実質的な争点とならなかったのではないかと感じます。
なお、判タの解説では、「本判決は、写真の翻案権侵害を判断するに当たり、写真の表現上の創作性がある部分の判断基準について、被写体の取扱いをも含めて示した事例」とのことです。
◆ 土地宝典訴訟・控訴審(知財高裁平成20年9月30日判決)
(判時2024号133頁以下)
地図の著作物性を肯定し、不法行為を認定。認容額は、1億4600万円ほどの請求に対し、132万円(一審は、576万円)。
また、判時の解説によれば、「本件は、不特定多数の第三者による著作物の複製行為について、複製の対象となった著作物を貸し出すとともに、複製が行われた場所を管理する者が負うべき責任について判断した事例」とのことです。地図(土地宝典)の著作物性の認定については、テキスト通りのものですから、解説の指摘にあるように、「場の提供者」の責任について考えさせられる一例だと思います。
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