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 ◆ 著作権の基本を学ぶ!


   ≪著作権の基本事項≫
■ 著作権の初歩的な疑問に関する、Q&A
* 他人の作品と似たような作品になった場合、著作権を侵害しますか?
* アイデア・企画に著作権を主張できますか?
* 会社の業務で製作した私の作品の著作権は?
* 著作権者の許諾を得ず利用できる場合は?
   ・・・etc.
■ 【外部サイト紹介】 詳細な著作権Q&A


   ≪創作性と翻案≫
■ 著作権が認められる要件である、「創作性」とは?
■ アニメ、漫画、オリジナルキャラのフィギュア(ガレージキット)と著作権


   ≪職務著作と著作者人格権の交錯≫
■ 「著作者人格権不行使特約」の有効性
■ フィギュア(ガレージキット)の原型師と職務著作の成否・関係
■ デジタル編集物の個別データの格納順序、同一性保持権



   ≪クリエイティブな職場環境≫
■ 小説家、イラストレーターの自宅兼用オフィスと、住居専用規約
■ 取引先が執拗に押しかけてきた場合の対処の方法
■ 広告主と制作者との仲介をした広告代理店の賠償責任




     ▼ サイトのイメージイラスト、募集中   ▼ 相互リンク、共同企画のご提案など、お気軽に♪


 ■ArchiveSelection   最近の著作権判例 .   


◆ 八坂神社写真訴訟(東京地裁20年3月13日判決
(判タ1283号262頁以下)

写真を参考にして作成された水彩画について、翻案(権侵害)を肯定し、各侵害者に対して、概ね30万円前後の請求を認容しています。ただ、個人的には、写真に「依拠」している点に争いがなかったようなので、著作権侵害については実質的な争点とならなかったのではないかと感じます。

なお、判タの解説では、「本判決は、写真の翻案権侵害を判断するに当たり、写真の表現上の創作性がある部分の判断基準について、被写体の取扱いをも含めて示した事例」とのことです。


◆ 土地宝典訴訟・控訴審(知財高裁平成20年9月30日判決
(判時2024号133頁以下)

地図の著作物性を肯定し、不法行為を認定。認容額は、1億4600万円ほどの請求に対し、132万円(一審は、576万円)。

また、判時の解説によれば、「本件は、不特定多数の第三者による著作物の複製行為について、複製の対象となった著作物を貸し出すとともに、複製が行われた場所を管理する者が負うべき責任について判断した事例」とのことです。地図(土地宝典)の著作物性の認定については、テキスト通りのものですから、解説の指摘にあるように、「場の提供者」の責任について考えさせられる一例だと思います。




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