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◆ 損害軽減義務について、最高裁判例 .
〔裁判〕(最判平成21年01月19日 平成19(受)102)
最近、最高裁においても、損害軽減義務を肯定するかのような判断が出ております。
カラオケ店の店舗賃貸借契約に関して、休業期間の全期間の損害賠償請求をしたという事案で、「被上告人〔カラオケ店〕がカラオケ店の営業を別の場所で再開する等の損害を回避又は減少させる措置を何ら執ることなく,本件店舗部分における営業利益相当の損害が発生するにまかせて,その損害のすべてについての賠償を上告人らに請求することは,条理上認められないというべきであり,民法416条1項にいう通常生ずべき損害の解釈上,本件において,被上告人が上記措置を執ることができたと解される時期以降における上記営業利益相当の損害のすべてについてその賠償を上告人らに請求することはできないというべきである」と判示して、カラオケ店の請求を全面的には認められないとして原審に差し戻しています。
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